こんにちは、むさしです。
むさし夫婦の実家は共に空家状態です。
茅ケ崎:氷室椿庭園
これまでは「空家を撤去して更地にすると固定資産税が上がる」と言う認識からそのままにして廃墟となり朽ちてしまう事が多くありました。
「かなり放置された場合に勧告を受けて固定資産税が上がる」と認識しています。
空家法が改正されてその手前で「管理不全空家」として勧告を受けてしまう様になるそうです。
そうするとその段階で大幅に固定資産税が上がるとのことです。
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昨年の12月に施行された『改正空家法』では、増加する空き家の対策を強化しています。
これまでは、放置すると倒壊などの危険性が著しい空き家等を「特定空家等」と定め、所有者に対して除却、修繕、立竹木の伐採等の措置を取るよう助言、又は指導し、改善されないときは勧告し、それでも正当な理由なく従わない場合、弁明の機会を与えた上で、これらの措置を命じることができ、命令に従わなければ、行政代執行(強制執行)されるだけでした。
ところが、改正法ではその一歩手前の状態の空き家を「管理不全空家等」として定義し、国交大臣が定める空家法基本指針に従った防止措置をとるように指導され、その指導に従わないと、勧告を受ける制度が追加されたのです。
この勧告を受けると、空き家所有者は、建物の敷地の固定資産税が大幅に増える不利益を受けます。
空き家発生
→ 管理不全空き家:約78,000戸(固定資産税が6倍に)
→ 特定空き家:約12,000戸
となってきて「管理不全」の状態が追加となります。
どうしても、実家を離れていると空家になってくる時がやってきます。
難しい事ですが早めに考えておくしかないでしょうね。
管理不全空家に対する指導、勧告の効力
管理不全空き家に指定されると、まず文書や電話などにより改善を促す「指導」が実施され、その状態が改善しなかった場合に、より実効力の強い「勧告」が実施されます。
指導:所有者などに働きかけ、自らの意思による改善を促す 勧告:所有者などに対し、相当の猶予期間を付けて必要な措置をとることを勧告する(住宅用地特例の解除)。 |
指導に従わない場合は特に罰則やデメリットはありませんが、勧告が実施されると、空き家の状態が悪く、居住の用に供するために必要な管理を怠っているとみなされ、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。
特定空家に対する助言・指導、勧告、命令、代執行の効力
特定空家に指定されると、「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」が順番に実施されます。これらは必ず助言・指導から実施され、管理不全空家に指定されていた空き家でも例外はありません。
助言・指導:所有者などに働きかけ、自らの意思による改善を促す 勧告:所有者などに対し、相当の猶予期間を付けて必要な措置をとることを勧告する(住宅用地特例の解除)。 命令:正当な理由無しに勧告に係る措置をとらない場合、相当の猶予期間を付けて勧告した措置をとることを命令する(50万円以下の罰金規定あり)。 代執行:命令に係る措置を実行しない場合や対応が不十分な場合、期限までに対応が完了しない場合に、行政が代わりに措置を実施する「代執行」を行う。 |
「助言・指導」は書面や電話での通知にとどまりますが、「勧告」を受けると建物の固定資産税が減額される、「住宅用地特例」が解除となるペナルティが発生します。それでも対応しない場合は、罰金規定のある「命令」が発せられます。
命令を発せられても問題が解決しない場合は、行政が所有者や管理者の代わりに建物除去などを行う「代執行」へと移行します。かかった除去費は所有者や管理者に請求されます。
ほとんどの場合「助言・指導」で対応終了しますが、緊急性がある場合は勧告以上の措置に進む可能性も十分あります。特定空家は緊急を要する危険な状態のケースが多いため、周辺住民の安全が最優先されるのです。
特定空家に指定されたら「緊急性が高い状態」と覚えておきましょう。
勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除される
勧告のペナルティとして解除される「住宅用地特例」とは、住宅が立地している土地に限って、住宅の固定資産税や都市計画税を減額する制度です。
住宅用地特例による減税効果
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固定資産税 |
都市計画税 |
敷地面積200㎡まで(小規模住宅用地) |
1/6に減額 |
1/3に減額 |
敷地面積200㎡以上(一般住宅用地) |
1/3に減額 |
2/3に減額 |
特定空家に指定された場合 |
減額なし |
減額なし |
参考記事です
smbiz.asahi.com
最後までお読みいただきありがとうございました。